どのような方が

     利用できるのでしょう

    65歳以上の方第1号被保険者)及び40〜65歳未満の医療保険加入者の方第2号被保険者)で、寝たきりや痴呆などで介護が必要となったり、家事や身の回り事など日常生活に支援が必要となった場合に介護保険のサービスを利用する事ができます。  
     
 ただし第2号保険者の方は老化 

 等に伴う15種類の特定質病のい

 ずれかが原因の場合のみ対象と 

 なります。

    15種類の特定疾病

1.筋萎縮性側策硬化症 2.後縦靭帯骨化症 3.骨折を伴う骨粗しょう症 4.シャイ・ドレーガー症候群 

5.初老期における痴呆 6.脊髄小脳変性症 7.脊柱管狭窄症 8.早老症 

9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 10.脳血管疾患 11.パーキンソン病

12.閉塞性動脈硬化症 13.慢性間接リウマチ 14.慢性閉塞性肺疾患 

15.両側の膝関節または股関節に著しい変形うお供なう変形性関節症.

 

       申請からサービス利用までの流れ  
       まず申請
   

市役所の介護保険課の窓口に申請書に被保険者証と主治医の意見書を添付して申込みます。ご家族の方でも申請できます。 光介護支援センターでは、無料で申請手続きのお手伝いをさせて頂きます。

 

 
   調査が行われます    

市役所の担当者や委託された介護支援専門員などが申請者を訪問し、心身の状態や日常生活の動作など認定に必要な調査を行います。

 

 
       
     審査    

調査結果(コンピュターによる一次判定)と医師の意見書を元に、介護認定審査会(保険、医療、福祉の専門家で構成)で、どのくらいの介護が必要か要介護度の区分が行われ判定されます。

 

 
 
        認定    

保険者(市)は判定結果にもとずいて、要介護度を認定し申請から30日以内に申請者に通知されます。

 

 
   要介護状態認定区分                身体の状態 (目安)
           要支援 1   日常生活の能力は基本的にはあるが、一部介助が必要」
                        要支援 2   日常生活の能力は基本的にはあるが、入浴などに一部介助が必要
           要介護 1   立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴など一部介助が必要
           要介護 2   立ち上がりや歩行などが自力では困難。排泄、入浴などで一部または 全体の解除が必要
           要介護 3   立ち上がりや歩行などが自力ではできない。排泄入浴衣服の着脱などで全体の介助が必要
           要介護 4   排泄、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介助が必要
           要介護 5   医師の伝達が困難。生活全般について全面的介助が必要
                                                   介護サービス費支給限度額
     要介護状態区分     支給限度額(1か月)
                     要支援 1                4万9700円
                     要支要 2                      10万 4000円
                     要介護1                      16万5800円
                     要介護2                      19万4800円
                     要介護3                      26万7500円
                     要介護4                      30万6000円
                     要介護5                      35万8300円
            
                 上記限度額内で、ご利用したサービスの1割を自己負担します。
 
                 介護サービス計画の作成
    

    介護保険では、介護される本人やその家族の希望によりサービスを選択することができます。.

      自分に必要なサービスをケアマネージャーに相談しケアプラン(介護サービス計画)を作ります。

    作成費は無料です。.

    また、自分で作成することもできますと法律ではうたっておりますが、現実には難しいと思います。

   

                     サービスの利用
 

     介護サービス計画に基づき、介護サービス事業者や介護保険施設と契約して、介護サービスが提供されます。

 

     利用者が知っておく介護保険利用 の とても大事なポイント
        
 ☆自由に選択

  保険料を支払う利用者は、サービス提供者と契約関係になるため、介護サービスや事業所を自

  分で自由に選択して利用できます。

 ☆をだそう

  要介護者は高齢者が多い為、あまり希望や意見がでてきません。ケアマネージャーや保険者

 (市)に自分の本当に困っている事をどんどん相談しよう。その姿勢が介護保険法を良い方向に

  変えていきます。

 ☆良いケアマネージャーを選ぼう

  ケアマネージャー(支援事業所)は自由に変えることができます

  悪いケアマネージャーの例

  ・高圧的な態度で、訪問回数も少なく、あれはだめ、これもだめと、生半可な法律知識で行政

   の顔色ばかり気にして相談に乗ってくれない。 自分の関連した会社のサービスばかり押し

   付ける。

  (良いケアマネージャーは、こまめに心身の状況を把握して相談にのってくれ、ご利用者や家

   族の希望や選択を重要にとらえ、困っている 事で自分の範囲を超えるものでも行政に相談

   してくれます)

 ☆介護保険制度は国民みんなで支えあう大事な保険です。できて間もない為、不備や矛盾もたく

  さんあります。本当に困っていることでも保険では認めてくれない事もあります。これは使え

  ない、これもだめとあきらめる前に、国や保険者に声を出す事が、より良い保険に変えていく

  唯一の手段です。無駄使いを避けながら、国民みんなで努力しましょう。

  介護保険 は 信頼できる  光介護支援センター  に お任せ下さい  0897-66−1199